さて、「登録免許税」。
これも、不動産購入時に納付が必要な税金です。
正確には購入した不動産の登記に際して、です。

不動産登記とは、土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と、
権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、
法務局(登記所)という行政機関が管理する登記簿といわれる帳簿に記載し、
公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
帳簿といっても、今や磁気ディスク。
つまり、コンピュータ管理されているわけです。

で、その登記ですが、
↑の説明で
>法務局(登記所)という行政機関が管理する登記簿といわれる帳簿に記載し、
としていますが、普通の感覚では、そのあと、
「その権利等を認める」としてもいいですよね。
ここがポイントです。
つまり、認めていないのです。国家機関の帳簿に記載があっても、
オーソライズされたものではない。
これを、「登記には公信力はない」というのですが、
「登記には対抗力があり」登記をしなかった人に対しては、
登記をした人が所有者であるということを示すことになります。
ですから、不動産を買ったら、すぐに登記をしなければいけません。
でも、登記をしているというだけで売主を信じないように。
つまりこれが、日本の不動産登記制度、ですね。
ちなみに、欧米では、トレンスシステム(英: Torrens system, Torrens title)なる
「登記上の権利者が真正な権利者であることを国が保障する制度」も、あります。
戸建
話が大きくそれましたが、
その登記をするためには、「登録免許税」なるものを納めなくてはいけません。
土地、と建物、それぞれ税率は違います。
居住用の建物の場合、軽減税率もあります。
でも、住宅ローンを使った場合の抵当権設定登記も含めると、結構な額になります。
公に権利を認める機能が付かないのに、この額ですか。と、書いておきましょう。

それと、法律では、
「売買による所有権移転登記の場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負う」とありますが、、
慣例では、登記権利者である買主が、全額負担します。
と、なると抵当権設定登記は、
債権者たる登記権利者(銀行など)が負担すべき、だと考えますが。
現実は、これも買主が負担しています。
以上、不動産登記にまつわる話でしたが、
いずれにせよ、不動産取引が活性化し、日本経済がデフレから脱却するためにも、
まずもって、そのコストを減らす努力を、もっとしていただきたいものです。