トレンドリポートblog~豊中・箕面・池田

豊中・箕面・池田の北摂3市を中心とした街の情報や、不動産関連のお役立ち情報を書いています。

2013年04月

ゴールンデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。
絶好の天気に恵まれて、行楽地も人でいっぱいだと思います。

ワタクシは、相変わらず仕事でして、
混雑する171(いないち)とか、176(いなろく)とかを走っています。

で、行った先々でせっかくの5月(明後日からですが)の爽やかな季節を感じたくて、
ちょっと歩いてみました。

そこで、見つけたのが、「池田市 茶臼山公園」です。
知りませんでした。マンションや新しい戸建住宅の並ぶ五月丘の端。
そうここは、古墳公園です。

前方後円墳の墳丘に上ると、木々の間からの眺望も素晴らしかったです。
池田市 茶臼山公園1
そして、赤、白、ピンクのツツジの花が、目にも鮮やかに、
わっと、咲き誇っています。
池田市 茶臼山公園2
池田市 茶臼山公園3

墳丘のてっぺんでは、ちょうど、目の前には五月山の新緑もまぶしく、
まさに薫風の候を感じたわけです。

では、皆様もよいゴールデンウィークをお過ごしください。
一年で一番いいこの季節に、
新しいお家探しにご家族で出かけられるのも、いいかもしれません。







・”タローさん、家を買う” ~初めてのわが家物語vol.1はこちら
 ”タローさん、家を買う” ~初めてのわが家物語vol.2はこちら  
 ”タローさん、家を買う” ~初めてのわが家物語vol.3はこちら  

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ハナコ 「ねぇ、この諸費用の中の登記費用ってなに?」

タロー 「不動産登記って、土地や家の所有権を、だれが持っていて、
      そこにどんな権利が付いているのか、なんてことがわかるように
      登記簿っていう帳簿に記載しておくんだけど、そのための行政手続きの費用だよ」

ハナコ 「詳しいのね。でも高いね」

タロー 「銀行がローンの担保として付ける抵当権という権利の設定費用があってね。
      借入額に応じて高くなるんだって」

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登録免許税に司法書士さんの報酬を加えたものが、いわゆる登記費用です。
不動産登記とは、土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と、
権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、
法務局(登記所)という行政機関が管理する登記簿といわれる帳簿に記載し、
公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

帳簿といっても、今や磁気ディスク。
つまり、コンピュータ管理されているわけです。
で、その登記ですが、

「法務局(登記所)という行政機関が管理する登記簿といわれる帳簿に記載し。。」

としていますが、普通の感覚では、そのあと、
「その権利等を認める」としてもいいですよね。

ここがポイントです。

つまり、認めていないのです。
国家機関の帳簿に記載があっても、オーソライズされたものではない。
これを、「登記には公信力はない」というのですが、
「登記には対抗力があり」登記をしなかった人に対しては、
登記をした人が所有者であるということを示すことになります。
ですから、不動産を買ったら、すぐに登記をしなければいけません。
でも、登記をしているというだけで売主を信じないように。
つまりこれが、日本の不動産登記制度、ですね。

ちなみに、欧米では、トレンスシステム(英: Torrens system, Torrens title)なる
「登記上の権利者が真正な権利者であることを国が保障する制度」も、あります。
こいのぼり
話がそれましたが、
その登記をするためには、「登録免許税」なるものを納めなくてはいけません。
土地、と建物、それぞれ税率は違います。
居住用の建物の場合、軽減税率もあります。
でも、住宅ローンを使った場合の抵当権設定登記も含めると、
結構な額になります。

それと、法律では、
「売買による所有権移転登記の場合、
売主と買主が連帯して納付する義務を負う」とありますが、
慣例では、登記権利者である買主が、全額負担します。

と、なると抵当権設定登記は、
債権者たる登記権利者(銀行など)が負担すべき、だと考えますが。
現実は、これも買主が負担しています。
以上、不動産登記にまつわる話でした。








・”タローさん、家を買う” ~初めてのわが家物語vol.1はこちら
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タローさん家に不動産会社から、ローンの事前審査が通ったとの連絡があったのは、
金曜日の午後でした。

娘A「ねぇ、新しいいっこのお家はワンちゃん飼える?」

ハナコ「お庭で飼おうか」

娘B「おっきいラブがいい」

娘A「でね、来年、子供が5匹生まれるの」

ハナコ「名前はなににする?」

娘B「ごんたろう!!」

タロー、ハナコ「・・・・・・・・・・・・・・」

その夜の夕食のテーブルはもう子供たちと、新居の話でもちきりです。

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週が明けてやってきた不動産会社の営業マン・タナカさんが教えてくれた
この後のスケジュールは、ざっとこういうことになります。

【売買契約⇒銀行ローンの申込み⇒金銭消費貸借契約(銀行ローン契約)
       ⇒住宅の諸仕様等の打合せ⇒住宅竣工
       ⇒ローンの実行による決済引渡し・所有権登記⇒お引越し】

で、さっそく、タローさんは、次の日曜日に契約に行くことになりました。
この日のために用意したのは、

□印鑑
□契約書に貼付する収入印紙
□手付金(売買金額の10%  ※このうち10万円は申込み金として支払済)

さて当日、不動産会社の営業マンであり宅地建物取引主任者であるこのタナカ氏から、
重要事項説明書の内容の説明があります。

その内容とは、まず、不動産は土地と建物それぞれに実にさまざまな法律によって、
その扱いが規制されます。その法律の説明と売買される物件に係る具体的内容など、です。

そして、いよいよ売買契約書に署名捺印します。
売買契約というものは法律行為です。
不動産売買契約書
物を売ったり買ったりする行為は、すべて売買契約です。
日常の買い物もそうです。
ただ、野菜や果物を買うたびに契約書を書いている暇はないので省略しますが、
契約そのものは、「売ります」「じゃ、買います」と意思の確認ができれば、
成立するのですね。
つまり、契約書も、印鑑もいらないのです。それで、契約は有効です。

じゃ、不動産売買契約書もいらないのかといえば、そうじゃなくて、
金額が大きい不動産の売買契約というものは、
契約の当事者(売主と買主)の間のトラブルを防ぐため、
つまり、 「言った、言わない」 ともめごとになり、お互いに損害を受けることのないように、
約束ごとを書面に残す、これが売買契約書の意味です。

「売ります」「買います」 による売買契約の成立によって、
売主は 目的の不動産を買主に引き渡す義務を負い、
買主は代金を売主に支払う義務を負います。

つまり、売主は目的の不動産を買主に引き渡す代わりに、
買主から代金をもらう権利を取得し、
買主は売主に、目的の不動産を引き渡してもらう権利を取得します。

売買契約書では、お互いのそういった権利や義務を明確にするため、
「いくらで売ります」 「いくらで買います」 「いつ引き渡します」
「買うのをやめたらどうするのか」 「売るのをやめたらどうするのか」
ということも盛り込まれているのです。

「結婚」も契約と考える契約社会の欧米では、不動産の契約書は、
トラブルのありとあらゆることを想定し、お互いの約束を細かいところまで文章にして、
分厚い分厚い契約書がつくられます。

日本ではその国民性からか、「約束」は「信頼関係」の上に成り立つものだから、
すべては話し合いで解決できるものと、考える方も多いです。
ですから、不動産の売買契約は
ひとつのセレモニーのようにとらえられている側面もあります。

でも、実際にトラブルが起こって、裁判にでもなったらすべてこの契約書が、
裁判官の判断の大元になるのは言うまでもありません。

重要事項説明書も、契約書も、難しい法律用語がいっぱいで、なじみにくいのは確かです。
わからないことは、しっかり聞いて、納得理解していただきたいと思います






「私の不動産」オフィスは、豊中市にあります。
そして今日は、この豊中市の小学校・中学校の入学式です。
 
初めての学校生活のわくわくと、
友達できるかなぁといった不安な気持ちを、
大きなランドセル一杯に詰めて、
入学式に向かった記憶、思い出しますね。
入学式
新小学生、新中学生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
どうか、これから始まる学校生活をせいいっぱい楽しんでください。

                                                     「 私の不動産」スタッフ一同






※本物件は終了しました。ありがとうございました。

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