トレンドリポートblog~豊中・箕面・池田

豊中・箕面・池田の北摂3市を中心とした街の情報や、不動産関連のお役立ち情報を書いています。

2014年11月

さて、「登録免許税」。
これも、不動産購入時に納付が必要な税金です。
正確には購入した不動産の登記に際して、です。

不動産登記とは、土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と、
権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、
法務局(登記所)という行政機関が管理する登記簿といわれる帳簿に記載し、
公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
帳簿といっても、今や磁気ディスク。
つまり、コンピュータ管理されているわけです。

で、その登記ですが、
↑の説明で
>法務局(登記所)という行政機関が管理する登記簿といわれる帳簿に記載し、
としていますが、普通の感覚では、そのあと、
「その権利等を認める」としてもいいですよね。
ここがポイントです。
つまり、認めていないのです。国家機関の帳簿に記載があっても、
オーソライズされたものではない。
これを、「登記には公信力はない」というのですが、
「登記には対抗力があり」登記をしなかった人に対しては、
登記をした人が所有者であるということを示すことになります。
ですから、不動産を買ったら、すぐに登記をしなければいけません。
でも、登記をしているというだけで売主を信じないように。
つまりこれが、日本の不動産登記制度、ですね。
ちなみに、欧米では、トレンスシステム(英: Torrens system, Torrens title)なる
「登記上の権利者が真正な権利者であることを国が保障する制度」も、あります。
戸建
話が大きくそれましたが、
その登記をするためには、「登録免許税」なるものを納めなくてはいけません。
土地、と建物、それぞれ税率は違います。
居住用の建物の場合、軽減税率もあります。
でも、住宅ローンを使った場合の抵当権設定登記も含めると、結構な額になります。
公に権利を認める機能が付かないのに、この額ですか。と、書いておきましょう。

それと、法律では、
「売買による所有権移転登記の場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負う」とありますが、、
慣例では、登記権利者である買主が、全額負担します。
と、なると抵当権設定登記は、
債権者たる登記権利者(銀行など)が負担すべき、だと考えますが。
現実は、これも買主が負担しています。
以上、不動産登記にまつわる話でしたが、
いずれにせよ、不動産取引が活性化し、日本経済がデフレから脱却するためにも、
まずもって、そのコストを減らす努力を、もっとしていただきたいものです。



消費税が、また上がるのか上げられるのか、
と思っていたら、いきなり解散!
なんて話が出てきました。
政策遂行のため、「解散」はいつの時代も、与党のカードにされていますが、
センキョとなると、莫大な国費が使われます。
財政再建が目的の増税なら、まずもってムダを省くことじゃないのかなぁと。
国民は、家計でも、企業会計でも普通にやっていることだと思いますが。

そんな消費税だけでなく相続税も増税が決まっています。
消費税も相続税も、不動産に関係のある税です。
これだけでなく、これから家を買う、あるいは建てるといったとき、
さまざまな税金が絡んできます。
不動産の売買契約から、暮らし始めて、
ローンを返済し始めて、その先まで、ずっと、暮らしにかかわってくる税金を、テーマにお話を。
家を買う家族

順を追って書きます。

まず、不動産の契約時、「印紙税」というのがかかってきます。
契約書に収入印紙を貼付することで納めます。
「不動産売買契約書」「建築請負契約書」も一緒です。
税額は、売買契約書の売買代金1000万円超から5000万円以下で、10000円。
5000万円超、1億円以下で30000円といったとこです。
(軽減措置により平成26年4月1日から30年3月31日まで)

印紙税という徴税方法は、歴史も古く、
1624年オランダがスペインとの独立戦争(八十年戦争)で財政が窮乏し、
新たな税収確保の手段として、税務職員が発明したそうです。
その後、文章に課税する方法は、
他の税金と比べると、担税感覚が低いという理由から欧米各国に普及しました。
今も日本では1兆円規模の印紙収入がある重要な税収になってます。
でも、どうでしょういわゆる紙の文章がデジタルにとって代わる時代です。
郵便局で印紙を買って、貼って、はい、税金納めました。
は、どう考えても時代遅れになっていきそうな、そんな税金ですね。












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