実はそこからが難しい。実際見て調査し、ネガ要素、ポジ要素を加え、市場トレンドを読み、売り主様の希望を加味する。スピード優先か、価格優先か、といったこと。
「一品一価」の不動産の価格は、市場が決めるのが原則。
☆売却のご相談を承っています。下記ホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
http://www.my-fudousan.com/
豊中・箕面・池田の北摂3市を中心とした街の情報や、不動産関連のお役立ち情報を書いています。
売買で取引されようとする品物の品質が明示されることは、考えてみれば、至極当然のことですよね。
不動産取引において、これが、今まで、徹底されていたかというと、?ですね。
不動産取引では、「瑕疵担保責任」という言葉で、取引の後で露呈した「不具合」は、さ、どうする?
売主の責任。いやそれは、もう時間が経っていますから免責です。といった具合に、すごく曖昧でした。
今年(平成30年)4月から、改正宅建業法が施行され、不動産取引が変わります。
具体的には、中古住宅(戸建て・マンション)の取引時、
重要事項説明において、その物件がインスペクションを受けたか、また、今後実施する予定があるのか、といったことが説明されます。インスペクションとは「建物状況調査」と呼ばれ、「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士がこれを実施し、書面で報告されるものです。
で、その中身はというと、簡単に言うと取り引きされる不動産物件が、今、どんなコンディションにあるのか、建築の専門家がプロの目で見た結果が、さらされるわけです。
今回の宅建業法改正ではまだ、インスペクションそのものが、義務化されたわけではありません。しかも、その調査自体も、多くが目視による調査で、精密な建物の現況調査とは言えないものです。
が、しかし国交省の見解では、今回の改正では「インスペクション」を伴った契約そのものを広く周知させることが目的、だそうで、つまりインスペクション義務化の第一歩と言えそうです。
さて、ではインスペクションが義務化されたら、どうなるのか?
実はその先に「民法の改正」が予定されています。2020年の4月に施行される民法では「債権法」もかわり、
「瑕疵担保責任」というものが、なくなります。
「契約責任」の考え方の元、契約の意味と責任が今よりももっと大きくとらえられ、「瑕疵担保責任」は「契約不適合」にかわります。
わかりやすく言うと、取引される物件の品質を開示することで、充分納得してからハンコを押してください。
あとで、もめることの無いように。とまあ、実は日本以外では至極当然の事なんだそうで、契約社会のアメリカでは、相当分厚い契約書が交わされるみたいですね。
土地ブームの時代があって、日本ではその資産価値だけが注目され、建物の品質には目が向けられていなかったのかもしれません。
そのことは、建物の品質が価格に反映されてこなかったことを意味します。
今年の、宅建業法改正を契機に、そこは変わっていきそうです。
つまり、品質のいいものは、価格も高く。良くないものは、それなりの価格で取引される。
まあ、考えてみれば、当然のことでもあるのです。